鶴見東町会規約関係


● 鶴見東町会会則
● 東町会館 使用規約
● 東町会館 葬儀使用規約

鶴見東町会会則

第1章 総則

第1条 この会は鶴見東町会(以下会という。)と称し、事業所を鶴見中央3-18-8番地鶴見東町会館に置く。

第2条 この会は鶴見東町内に居住する世帯主および事業所を営むものをもって組織する。

第3条 この会は会員相互の親睦および福祉を増進し地域社会の発展向上をはかることを目的とする。

第2章 事則

第4条 この会は第3条の目的を達成するため次の各部を置き事業を行う。
    (1)総務部
          官公庁および各部との連絡、記録の保存、その他、各部に属さない事項。
    (2)防犯、防災部
          犯罪の防除、街灯の設置、管理等に関する事項。
    (3)保険、環境衛生部
          保健所との連絡、その他、保健衛生に関する事項。
    (4)婦人部
          婦人の福祉の増進および会の行う行事の援助に関する事項
    (5)老人部
          老人の福祉増進に関する事項。
    (6)子供育成部
          子供育成、体位の向上、福祉の増進およびPTAに関する事項。
    (7)交通部
          交通の安全、運動の啓蒙、施設の設置、保持等交通の安全に関する事項。
    (8)青年部
          青少年の指導育成、福祉の増進および体育に関する事項。
          会の行う行事の援助に関する事項。
    (9)広報、福利厚生部
          広報に関する事項。福利厚生に関する事項。

第3章 役員

第5条 この会は次の役員を置く。
       会長    1名
       副会長   3名
       部長    各部1名
       副部長   若干名
       理事    若干名
       会計    2名
       監事    2名

第6条  役員の任期は2年とする。但し、兼任は妨げない。
      また、補欠による 役員は前任者の残任期間とする。

第7条  各部に委員を置くことができる。委員は部長の推薦により会長これを 委嘱する。
      委員の任期は2年とする。委員は部長の指示により業務に協力する。

第8条  この会の運営便宜のため適当に地域を区分し班を組織し、班長を選任する。
      班長は互選または推薦により選出し、その代名を会に報告するものとする。
      班長の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。

第9条  会長は総会において選出する。その他の役員は会長これを委嘱する。 

第10条 (1) 会長はこの会を代表して会務を総理する。総会役員会を招集してその議長とする。
          時により議長は会議において指名された者をあてることができる。
          その他、会の行う行事、業務に対して責任を負う。
      (2) 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその代理を行う。
      (3) 部長、副部長は会長を補佐して部務を分担、処理する。
      (4) 理事は会の行う事業の運営に関与し、会長の諮問に応じる。
      (5) 会計は会長の依命をうけてこの会計を掌る。
      (6) 監事はこの会の事業および会計を監査する。

第11条 会には顧問、相談役をおくことができる。顧問、相談役は役員会の総意を経て会長が委嘱する。
      顧問、相談役は役員会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議

第12条 会議は総会の役員会とする。定期総会は毎年1回会計年度終了後六十日以内に召集する。
      但し、会員の3分の2以上の要求があったとき、または会長が必要あると認めた場合は臨時総会を招集する。

第13条 総会は会長これを招集し、総会の構成は班長および役員総数の過半数をもって議決する。
      賛否同数の場合は議長が裁決する。委任状は出席と見做す。

第14条 総会に付議する事項は次の通りとする。
        1.会務の報告。
        2.予算および決算に関する事項。
        3.役員の改選、任免に関する事項。
        4.会則の改正に関することおよびその他、重要と認めた事項。

第15条 役員会は第5条の役員を以て構成し、会務の運営、計画および総会に付議すべき事項等会の
      運営に関する事項を協議する。

第16条 部長は会長に連絡して随時関係委員を招集して部会を開き部務を協議することができる。

第17条 会長は役員または班長を必要のある都度招集し会の事業の運営実践を協議することができる。

第18条 会長は総会、役員会を開く場合はその日時、場所、付議すべき案件を7日前までに通知する。

第6章 会計

第19条 この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第20条 この会の会員は予め定められた会費を負担する。

第21条 この会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに当てる。

第22条 会費の徴収は班長これに当り毎月末までにその月の会費を会計に納入する。

第7章 報酬、事務員、会館

第23条 この会の役員および班長は無報酬とする。

第24条 この会の事業運営上、必要ある場合は有給事務員を置くことができる。

第25条 事務員は役員会の承認を得て会長これを任免する。

第26条 事務員の給与は別に定め会館の1室を供与する。
      給与の増減は会長が提案して役員会の承認を得て決定する。

第27条 会館は定めた料金にて使用させることができる。その使用料は役員会にて決める。

第28条 事務員は会館の内外を整理整頓して会館の維持につとめるほか会館の使用に不便、
      不快のないようにつとめ、会の運営、業務に協力するものとする。

第29条 会館の使用は良識あるものに限定し、これに反すると認められるものは申込を断ることができる。
      使用状況について事務員は会長に連絡するものとする。

第8章 慶弔および徴罰

第30条 この会の功績ありたるもの、および特に必要と認めたるものはこれを表彰することができる。

第31条 弔慰に関しては別途内規による。内規は役員会による。

第32条 役員および班長ならびに会員にて会則に違反または本会の運営にいちじるしく害する行為を
      したときは総会の決議により、解任または脱会させることができる。

付則

第33条 この会則を変更する場合は総会において出席者の3分の2以上の同意 がなければならない。

第34条 本会則は昭和52年4月26日より実施する。
      但し、昭和52年度については 第5条、第6条は従前の会則による。

東町会館 使用規約

この規約は、鶴見区東町会(以下「町会」と称します)所有の横浜市鶴見区鶴見中央
3丁目18番地の8に所在する町会会館(以下「会館」と称します)の運営を会則第27条から第29条に基づき、
円滑に行うため設ける。

1.会館の呼称 本会館は、東町会館と称する。

2.会館の定義 会館は、会員相互の利益と福祉の増進を図るとともに、
  会員の親睦を高める場として会議、会合、サークル活動等の利用に
  供するための建物及びその他の付帯設備をいう。

3.会館の運営 会館運営は東町会役員会で運営される。
  役員会が必要と認めれば運営の為に委託管理者を置くことが出来る。

4.会館の使用申請 会館の使用を希望する者は、所定の申請書に記入し
  3日前までに町会会長、若しくは会長に委託された者に申請し承認を受ける。
  但し、会員の使用を優先する。
 
  会館の使用優先順位は以下の通りとする。
  @ 葬儀(東町会館 葬儀使用規約に基づく)
  A 町会活動(行政からの要請を含む)
  B 申し込み順

  尚、長期に渡り継続的に使用を申し込む場合は、最低1年毎に更新の
  申請を行う。
  次の項目に該当する場合は、使用許可を与えない事ができる。
  @ 騒音、その他近隣に迷惑をかける恐れのあるとき。
  A 町会の承認を得ない営利事業。
  B その他管理上支障のある場合。

  会館の使用時間は原則として午前九時から午後九時までとする。
  利用時間には、準備・片付の時間も含まれる。ただし、町会で認めた場合は、
  この限りではない。

5.会館の使用 会館を使用する者は、光熱費、水道料その他の経費を負担する。
  料金の金額は、別表に記す。
  @ 料金の納入は原則として、町会に前納する。
  A 町会活動に伴う会議行事等で使用する場合は、無料とし、その他町会で

  特に認めたものは、免除又は減額することがある。
  会館を使用するときは、次の事項を遵守する。
  @ 使用責任者を決める。
  A 使用時間を守る。(準備、片付けの時間も含む)
  B 使用にあたっては、器具、備品等を丁寧に取扱い、室内を汚損しない。
  C 什器、備品、構造物を破損又は汚染した場合は直ちに町会に報告する。
    また、状況により実費弁済を請求する場合がある。
  D 火気使用には特に注意し、後始末を完全に行なう。
  E 使用終了後は、片付け及び清掃を行い、施錠後に鍵を町会に返却する。
  F その他、町会の指示に従い良識のある利用を行う。

東町会館 葬儀使用規約

1. 東町会館(以下会館という)は、東町会会員に限り希望により葬儀に使用することが出来る。

2. 葬儀に関し、会館を使用する場合、会館及び会館所有の備品(机、椅子等)の使用は認めるが、
   下記の事項に関しては、使用者に於いて処置すること。
   葬儀の設営、進行、弔問客の接待等、葬儀全般に関する事項。

3. 会館使用料 2日間、40,000円。

   (1) 使用料に含まれるもの。
      会館使用、水道、光熱費、冷暖房費、椅子、机、座布団、茶道具類
   (2) テント(小) 2日間 3,000円。
      但し、テントの設営、撤去は使用者が行う。

4. 使用日時

   (1) 通夜当日、準備〜午後10時まで。
      通夜のため身内の方は午後10時以降、終夜5名程度の付き添いは可。
      但し、火気には充分注意する事。

   (2) 告別式当日、午前8時〜(原則として)午後6時まで。

5. 2階の使用

   (1) 2階は通夜当日、身内のみ使用可、弔問客の接待は屋外のテントで行うこと。
   (2) 告別式当日、精進落とし等の飲食は出来るが、1日目、2日目、共に
      飲食後のかたづけは、使用者が行うこと。
   (3) 2階での宿泊は出来ない。

6. 使用者の義務
   使用者は良識ある判断で、他の人たちの迷惑にならないよう、充分考慮して使用すること。
   使用者は葬儀終了時に、会館を使用前の状態に戻し、建物の破損、汚損、備品の破損、
   紛失の場合は責任をもって、これを弁済するものとする。

7. 使用の制限
   町会行事と重複した下記の場合、使用を制限する。
    (1) 総会 4月下旬
    (2) 鶴見神社祭礼 7月下旬
    (3) 子ども会カレーパーティ 8月下旬
    (4) 敬老の日 9月
    (5) 餅つき大会 12月上旬


ここ以下は、HP提供会社のCMです。
東町会とは関連ありませんのでご了承ください。